介護が必要になった時にどうすればいいのかを考える(介護保険申請手順) [介護保険]

▼ いつ介護が必要になるかは予想できない。

自分がどれくらい生きれるのか、どの時点で介護が必要になるのか。
それが目安でもいいから分かったら初来の設計を万端に立てられますが、もちろんそんなことは分かりません。

「介護」は突然来るから恐ろしいのです。
何の準備も出来ていない状態で押し寄せるから、慌てたり資金面で苦しんだりするのです。
まだ体が丈夫でしっかりしている段階から、「もしも」のことを考えてしっかり準備しておくことが必要です。

「介護」というものを必要以上に恐れない為には、しっかりと介護のことを知ること。
そして、知った上で自分に必要だと思う準備をすることが重要なのではないでしょうか。


▼ もし介護が必要な状態になってしまったら……。

もし、家族が介護が必要な状態になってしまったら。
高齢化社会がどんどん進んでいく現状では、人間である限り老いは避けられない問題です。
老いと同時に身体機能が低下に思うように動かなくなる、そうなってしまった時にどうすればいいのか簡単にご紹介していきたいと思います。

まず、介護が必要な状態になってしまったら、公的介護保険を申請するか否かを家族で相談してみましょう。
公的介護保険を申請することになったら、申請手続きを取ることになります。


<公的介護保険申請手続きの手順>

1. 要介護認定の申請
 …住民票のある市区町村の窓口・福祉事務所に被保険者本人か家族が申請します。
  (指定代行機関に所属のケアマネージャーによる代行申請も可能です)

2. 訪問調査(一次判定)
 …役所から認定調査員が自宅を訪問し、どの程度の介護が必要な状態かの心身の状況調査を行います。

3. 主治医意見書
 …保険者(市区町村)が、本人の主治医に身体状態についての意見書を作成してもらいます。
  (主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます)

4. 介護認定審査会(二次判定)
 …訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査を行います。

5. 要介護・支援の認定
 …介護認定審査会の結果に基づいて、「自立(公的介護保険使用不可)」「要支援」「要介護1~5」のどれかに認定され、結果が通知されます。
  (審査結果に不服がある場合には、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます)

6. 介護サービス計画作成(ケアプラン作成)
 …認定結果を元に、状態に応じてケアマネジャーと話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

7. 介護サービス開始
 …介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。


7まで来て、ようやく公的介護保険が適用されるわけです。
申請後すぐに適用されるわけではありませんので、少し時間を見ておかなくてはなりません。
ただし、介護保険の適用が決まれば、介護保険を申請した日に遡って保険が適用されるため、その間の介護費用を全額自己負担するなどの負担はありません。

また、あまり周知されていないように思うのですが、公的介護保険には「更新申請手続き」というものがあります。

 要介護・支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
 手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。
 (認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)

介護保険は一定期間を更新していく更新制の保険です。
介護が必要な身体状態ではないと判定されたら、その時点で介護保険の適用除外となります。


▼ 介護が必要になった時に「無知」でいないために。

こうした公的な保険があっても、内容を把握し申請をしなければ無用の長物となってしまいます。

公的介護保険は強制保険であり、日本国民は40歳になると同時に介護保険料を徴収されることになります。
しっかりと一定額の保険を支払っているのですから、本当に介護が必要な状態になってしまった時には躊躇わず介護保険の申請を行いましょう。

こうした公的サービスは、私たちの最低限の暮らしを保障するものであるのです。
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コメント 1

ろぶすたー☆


7万もらってホテルでマットプレイしてきたYO!!
ぶっちゃけ上手くないんだけど、そのぎこちなさがむしろ(・∀・)イイ!!

スマタもしてくれけど、途中から普通にち○こ突っ込んでた件wwwww
http://736gh50.help.to-hoku.info/736gh50/
by ろぶすたー☆ (2011-04-09 10:13) 

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