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介護保険を選ぶなら? [介護保険]

今から気になる保険といえば、介護保険。
介護が必要になったときには、強制加入となる公的介護保険にプラスして支払いを受けられるというものです。

いくつかの介護保険を比較しながら選ぶことができるサイトもあるので、商品ごとのメリットデメリットを考えながら検討すると良いですね。

私がおすすめするのはこちら↓

 保険マップ

トップページから、介護保険を選んでクリック!

余談ですが、海外旅行に行くときは海外旅行保険をかけていったほうがいいですよ。
最近旅行先の交通事故などのニュースを見るたびに、本当にそう思います……。
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民間の介護保険加入を考えておられる方に知っておいて欲しいこと。 [介護保険]

■基本の介護保険

 ふたつある介護保険

  ◎公的介護保険◎
  介護保険と聞いてぱっと頭に浮かぶのは、40歳になった月から強制徴収される
  「公的介護保険」の方だと思います。
  これは市町村及び特別区が運営するもので、保険料は加入している(公的)医療
  保険と併せて徴収されます。

  ◎民間介護保険◎
  もう一つは、民間の保険会社が運営する、「民間介護保険」です。
  これは保険会社が運営し、保険料は加入するプランに応じた金額を保険会社に
  支払います。


 ふたつある介護保険料控除

  ◎公的介護保険◎
  公的介護保険で支払った保険料分に関しては、社会保険料控除(所得控除)が受
  けられます。

  ◎民間介護保険◎
  民間介護保険で支払った保険料分に関しては、2012年から生命保険料控除の仕
  組みが変わり、「介護医療保険料控除」が新設されます。
  2012年1月1日以降に締結した契約から適用され、所得税で最大4万円、住民税で
  最大2万8000円の「介護医療保険料控除」を受けることができます。


■これまでとこれからの民間介護保険料控除とはどんなもの?

 これまで

  これまでの民間介護保険や医療保険の保険料は、一般の生命保険の保険料と合
  算され、年末調整によって所得税で最大5万円、住民税で同3万5000円の控除が
  受けられていました。


 これから

  2012年からは介護保険と医療保険が切り離され、所得税で最大4万円、住民税で
  最大2万8000円の「介護医療保険料控除」が受けられるようになります。


 税制上での民間介護保険のメリットは、これからの方が大きいことになります。
 民間介護保険に加入を検討されている方は、こうした控除の新設もしっかり確認して
 おくことが必要です。

 介護にはお金がかかります。
 控除を上手く使って、節約できるところから節約していけるといいですね。
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7月の新潟・福島の豪雨災害で介護サービス利用料の減免が受けられます。 [介護保険]

平成23年7月の新潟・福島の豪雨災害はとてもひどいものでした。
橋脚が流され線路が寸断するだなんて思いもしなかったし、お家が丸ごと流されてしまったり、家の地盤の半分が削り取られてしまうのを見ていると、普通の雨でも降り過ぎると「災害」と呼ばれるようになるのだと実感しました。

今回の豪雨災害があまりに大きなものだったので、東日本大震災の時のように介護サービスの利用料減免が受けられることになりました

 豪雨被災者の介護サービス利用料を減免-厚労省老健局が事務連絡

ただし、被災され居宅や施設などの介護サービス利用料の支払いが難しくなった人について、という条件付きです。
被災地域に住んでさえいれば減免を受けられるというものではありません。
もしかすると、罹災証明のようなものの提出が必要になるかもしれませんので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

介護保険の財源が厳しいことは重々承知していますが、こうした災害時の減免などは規定に則って積極的に行ってほしいものです。
災害時のリスクというものを考えたうえでの保険の運用は当たり前のことですから、きっとこういう事態も想定内なのでしょう。
そうであって欲しいものです。

しかし、今回の介護サービス利用料の減免は、「市町村の判断で利用料を減免できるとする事務連絡を新潟・福島の両県の介護保険担当主管部にあてて通知した。」ということですから、市町村が「減免の必要なし」としてしまえば減免措置は受けられません。
今回は大変大きな豪雨災害でしたし、そんなことはないと思いますが、受けられる自治体と受けられない自治体があるということは頭に置いておいた方がいいのかもしれません。
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東日本大震災における、介護保険の介護サービス利用料の自己負担免除について。 [介護保険]

今回起こった東日本大震災によって、特に東北で甚大な被害が発生しました。
地震の被害だけでなく、津波の被害も重なり、被災された方や亡くなられた方の人数は類をみないほどです。
そうした大震災の被害状況を鑑みて、介護保険の介護サービス利用料の自己負担分を免除しましょうという動きがあります。

地震、特に津波の被害によって、家屋・家財を全て流され失ってしまった方や、家族のほとんどが震災によって亡くなったり、行方不明になってしまった方など、人的・物的・財産の被害状況は過去最悪の状態です。
そんな中で、介護保険の自己負担分を支払うことが難しい方には、その自己負担分の支払いを免除しましょうということになりました。

この介護保険の介護サービス利用料の自己負担免除の対象となる被保険者は、
・本人や生計維持者が住宅や財産などに著しい損害を受けた。
・生計維持者が死亡したり、心身に障害を受けて長期間入院したりして著しく収入が減少した。
・福島第1、第2原子力発電所の事故に伴う避難指示や屋内退避指示を受けた地域に住み、避難や退避をしている―など

上記の対象となる方は、保険者(※1)にその旨申請をして、免除証明書の交付を受ければ介護サービスの利用料が免除されます。
ただ、保険者によっては、今回の震災で大きなダメージを受けいまだ未復旧のところもあるだろうことから、免除証明書の発行に時間がかかる可能性があるため、免除証明書がない場合でも6月末までは、「支払い猶予」の制度によって利用料負担を求めないことにしました。
ただ、7月1日以降に介護サービスを利用する際は、原則として免除証明書を介護事業者に提示しなければならず、免除証明書がない場合は、利用料を支払うことになります。
一方、6月末までに免除証明書を発行できない保険者については、申し出があれば7月1日以降も支払い猶予の制度を継続できるということです。

つまり、現状の介護サービス利用料の自己負担は何もしなくても6月末までは猶予されている、ということ。
7月1日以降の自己負担分については、免除証明書を申請しておかないと免除されませんよということです。

また、原発事故に伴って避難指示を受けた地域の住民らについては、被保険者証の住所を確認すれば対象者かどうか分かるため、免除証明書を必要としません。
さらに、免除の対象者が6月末までの期間に支払った利用料などについては、保険者から還付を受けられるということです。

このほか通知では、被災した介護保険施設入所者の食費・居住費に対する補助の期限について、現時点では今年8月31日を予定しているとしました。
ただ、延長の可能性もあるため、補助の対象者は、利用料の免除証明書とは別の認定証を介護事業者に提示する必要があります。

現状で介護サービス利用料が支払える方は、今まで通り一割を支払ってください。
今回の免除措置は、被災者全員に対するものではなく、被災者の中でも自己負担分の支払いが困難な人に向けた措置なのです。
介護保険の財源は、高齢化社会が進んでいく今、常に崖っぷちな状態です。
どうか、本当に苦しんでおられる被災者の方が救済されるようにと願ってやみません。
便乗詐欺などが出ないように、監督省庁は目を光らせて欲しいものです。

詳しい免除措置の詳細は、お住まいの市町村の公式ホームページに記載されています。
各自治体の担当部署にお問い合わせください。



(※1) 保険者とは、保険を請け負う責任者のこと。介護保険の保険者は国ではなく、市町村および特別区。市町村が集まって広域連合等が保険者となることも出来る。


▼参考にさせてもらったニュースやサイトさんなど▼
・介護利用料免除、来年2月末まで予定-厚労省介護保険計画課が通知

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介護保険の保険料の料率と計算方法。 [介護保険]

介護保険の保険料は、40歳になった月から徴収される保険料です。
40歳から65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険の保険料に上乗せする形で支払うことになります。
65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙や口座振替で支払う方法があります。


■ 介護保険料はひとつきいくらになるの?

40歳から65歳未満の人の介護保険料は、加入している公的医療保険に上乗せする形で支払うことになります。
それに伴い、加入している公的医療保険によって介護保険料率が異なります
つまり、40歳以上の日本国民が一律で同じ介護保険料を支払うということはありません。


 国民健康保険に加入している方の介護保険料
  …お住まいの市町村・資産・所得によって保険料率が異なります。世帯主は世帯員分を負担します。

 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している方の介護保険料
  …平成22年度の介護保険料料率は1.50%です。健康保険の保険料率に上乗せして支払うことになります。
  …健康保険料率は都道府県によって異なります。平成22年度の健康保険料率はこちらです。
  ※会社にお勤めの方の保険料は労使折半の為、半額負担です。
  ※任意継続被保険者の方は、全額自己負担です。
  ※会社にお勤めの方の配偶者など被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。

 健康保険組合に加入している方の介護保険料
  …各健康保険組合によって料率が異なりますので、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。


こうしたように、厳密に「いくら」と言えない介護保険料ですが、厚生労働省が介護保険料の全国平均というものを発表しています。
これによると、第4期(2011年2月現在最新)の介護保険料の全国平均は、4,160円となっています。
これは、所得の大小などを混ぜこぜにしたざっくりとした全国平均なので、参考程度になさってください。
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介護が必要になった時にどうすればいいのかを考える(介護保険申請手順) [介護保険]

▼ いつ介護が必要になるかは予想できない。

自分がどれくらい生きれるのか、どの時点で介護が必要になるのか。
それが目安でもいいから分かったら初来の設計を万端に立てられますが、もちろんそんなことは分かりません。

「介護」は突然来るから恐ろしいのです。
何の準備も出来ていない状態で押し寄せるから、慌てたり資金面で苦しんだりするのです。
まだ体が丈夫でしっかりしている段階から、「もしも」のことを考えてしっかり準備しておくことが必要です。

「介護」というものを必要以上に恐れない為には、しっかりと介護のことを知ること。
そして、知った上で自分に必要だと思う準備をすることが重要なのではないでしょうか。


▼ もし介護が必要な状態になってしまったら……。

もし、家族が介護が必要な状態になってしまったら。
高齢化社会がどんどん進んでいく現状では、人間である限り老いは避けられない問題です。
老いと同時に身体機能が低下に思うように動かなくなる、そうなってしまった時にどうすればいいのか簡単にご紹介していきたいと思います。

まず、介護が必要な状態になってしまったら、公的介護保険を申請するか否かを家族で相談してみましょう。
公的介護保険を申請することになったら、申請手続きを取ることになります。


<公的介護保険申請手続きの手順>

1. 要介護認定の申請
 …住民票のある市区町村の窓口・福祉事務所に被保険者本人か家族が申請します。
  (指定代行機関に所属のケアマネージャーによる代行申請も可能です)

2. 訪問調査(一次判定)
 …役所から認定調査員が自宅を訪問し、どの程度の介護が必要な状態かの心身の状況調査を行います。

3. 主治医意見書
 …保険者(市区町村)が、本人の主治医に身体状態についての意見書を作成してもらいます。
  (主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます)

4. 介護認定審査会(二次判定)
 …訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査を行います。

5. 要介護・支援の認定
 …介護認定審査会の結果に基づいて、「自立(公的介護保険使用不可)」「要支援」「要介護1~5」のどれかに認定され、結果が通知されます。
  (審査結果に不服がある場合には、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます)

6. 介護サービス計画作成(ケアプラン作成)
 …認定結果を元に、状態に応じてケアマネジャーと話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

7. 介護サービス開始
 …介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。


7まで来て、ようやく公的介護保険が適用されるわけです。
申請後すぐに適用されるわけではありませんので、少し時間を見ておかなくてはなりません。
ただし、介護保険の適用が決まれば、介護保険を申請した日に遡って保険が適用されるため、その間の介護費用を全額自己負担するなどの負担はありません。

また、あまり周知されていないように思うのですが、公的介護保険には「更新申請手続き」というものがあります。

 要介護・支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
 手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。
 (認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)

介護保険は一定期間を更新していく更新制の保険です。
介護が必要な身体状態ではないと判定されたら、その時点で介護保険の適用除外となります。


▼ 介護が必要になった時に「無知」でいないために。

こうした公的な保険があっても、内容を把握し申請をしなければ無用の長物となってしまいます。

公的介護保険は強制保険であり、日本国民は40歳になると同時に介護保険料を徴収されることになります。
しっかりと一定額の保険を支払っているのですから、本当に介護が必要な状態になってしまった時には躊躇わず介護保険の申請を行いましょう。

こうした公的サービスは、私たちの最低限の暮らしを保障するものであるのです。

上がり続ける高齢者医療制度の自己負担……。 [介護保険]

ふらふらブログを見漁っていたら、こんなブログ記事を見つけました[exclamation]
介護保険と表裏一体の高齢者医療制度のおはなし
これを読んでいると、2013年度から高齢者医療制度の自己負担割合が1割から2割に上がるということ。
……寡聞ながら知りませんでしたが、これってすごいニュースじゃない?
だって、病院の窓口で支払う医療費が倍になるんだよ![がく~(落胆した顔)]
そう考えるとすごい負担増だな……、このニュースを知らないまま2013年を迎えて、いざ支払う段になって請求額にびっくり、みたいなことが全国で頻発しそうな予感[ふらふら]

社会保障にかけるお金が枯渇しているから、取れるところから取ろうみたいなのが垣間見える増税ですね[ちっ(怒った顔)]
でも、増え続ける高齢者の医療費や介護費を若い世代が肩代わりするのは、もうそろそろ限界にきているのも確かです[あせあせ(飛び散る汗)]
高齢者の負担は減らしてあげたいけど、だからといってこれ以上若い世代に税金を課せられても払えないのが現状で。
だから、消費税を上げるんだ! と確固たる理由をもって社会保障の為と言い切るリーダーシップのない民主党……どうすりゃいいんだ[バッド(下向き矢印)]

安易にばんばん消費税を上げるのは大反対ですが、どうしても足りなくて、しかもすぐに必要な財源のためだったら消費税を上げることになってもしょうがないと……思うのですが、どうでしょうか。
例えば消費税を2パーセント上げるとして、「この2パーセントはすべて社会保障の足りない分の為に使います!」とか公約してくれたら(しかし今や公約という言葉の重みがなくなってしまいましたね……[たらーっ(汗)])、やや納得するのになぁ。

お年寄りに優しい医療制度・介護制度になってほしいけど、でも若い世代のことも考えて、お金のある高齢者は他の同年代の高齢者のために少し多く自己負担するとか、若い世代だけにおんぶされることのないような制度にしてほしいなと思います。

誰が誰を支えるのか、それは別に若い世代だけが背負うものでもないのだと思うのです。

介護保険の1割負担分を、民間の介護保険で補うという将来設計 [介護保険]

現在、40歳になると強制加入になる公的介護保険の自己負担割合は1割です。
通常使用している介護行為の代金として1割を負担し、介護認定の程度によって決められている支給限度額を超えてしまった分は全額自己負担となります[あせあせ(飛び散る汗)]

こう見てみると、この自己負担分+超過分(ない人もいる)の支払いが結構きついですよね[ふらふら]
特に年金受給のみで他に収入がない、というご家庭には大変難しい問題です[バッド(下向き矢印)]
将来、そうなってしまうかもしれないという時のことを考えて、今から備えておくことが大切です[手(グー)]

民間の介護保険は、大体の商品が介護と認定されたときの一時金+毎月の介護年金というプランが基本になっています[目]
支払う保険料に沿って、介護年金の金額が増減するわけです。
また、公的介護保険の負担費用分を補てんするタイプの介護保険もあります。

将来、介護を受けないといけない状況だけど費用が払えないから受けられないということのないように今から備えておきたいものですね[わーい(嬉しい顔)]
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