東日本大震災における、介護保険の介護サービス利用料の自己負担免除について。 [介護保険]

今回起こった東日本大震災によって、特に東北で甚大な被害が発生しました。
地震の被害だけでなく、津波の被害も重なり、被災された方や亡くなられた方の人数は類をみないほどです。
そうした大震災の被害状況を鑑みて、介護保険の介護サービス利用料の自己負担分を免除しましょうという動きがあります。

地震、特に津波の被害によって、家屋・家財を全て流され失ってしまった方や、家族のほとんどが震災によって亡くなったり、行方不明になってしまった方など、人的・物的・財産の被害状況は過去最悪の状態です。
そんな中で、介護保険の自己負担分を支払うことが難しい方には、その自己負担分の支払いを免除しましょうということになりました。

この介護保険の介護サービス利用料の自己負担免除の対象となる被保険者は、
・本人や生計維持者が住宅や財産などに著しい損害を受けた。
・生計維持者が死亡したり、心身に障害を受けて長期間入院したりして著しく収入が減少した。
・福島第1、第2原子力発電所の事故に伴う避難指示や屋内退避指示を受けた地域に住み、避難や退避をしている―など

上記の対象となる方は、保険者(※1)にその旨申請をして、免除証明書の交付を受ければ介護サービスの利用料が免除されます。
ただ、保険者によっては、今回の震災で大きなダメージを受けいまだ未復旧のところもあるだろうことから、免除証明書の発行に時間がかかる可能性があるため、免除証明書がない場合でも6月末までは、「支払い猶予」の制度によって利用料負担を求めないことにしました。
ただ、7月1日以降に介護サービスを利用する際は、原則として免除証明書を介護事業者に提示しなければならず、免除証明書がない場合は、利用料を支払うことになります。
一方、6月末までに免除証明書を発行できない保険者については、申し出があれば7月1日以降も支払い猶予の制度を継続できるということです。

つまり、現状の介護サービス利用料の自己負担は何もしなくても6月末までは猶予されている、ということ。
7月1日以降の自己負担分については、免除証明書を申請しておかないと免除されませんよということです。

また、原発事故に伴って避難指示を受けた地域の住民らについては、被保険者証の住所を確認すれば対象者かどうか分かるため、免除証明書を必要としません。
さらに、免除の対象者が6月末までの期間に支払った利用料などについては、保険者から還付を受けられるということです。

このほか通知では、被災した介護保険施設入所者の食費・居住費に対する補助の期限について、現時点では今年8月31日を予定しているとしました。
ただ、延長の可能性もあるため、補助の対象者は、利用料の免除証明書とは別の認定証を介護事業者に提示する必要があります。

現状で介護サービス利用料が支払える方は、今まで通り一割を支払ってください。
今回の免除措置は、被災者全員に対するものではなく、被災者の中でも自己負担分の支払いが困難な人に向けた措置なのです。
介護保険の財源は、高齢化社会が進んでいく今、常に崖っぷちな状態です。
どうか、本当に苦しんでおられる被災者の方が救済されるようにと願ってやみません。
便乗詐欺などが出ないように、監督省庁は目を光らせて欲しいものです。

詳しい免除措置の詳細は、お住まいの市町村の公式ホームページに記載されています。
各自治体の担当部署にお問い合わせください。



(※1) 保険者とは、保険を請け負う責任者のこと。介護保険の保険者は国ではなく、市町村および特別区。市町村が集まって広域連合等が保険者となることも出来る。


▼参考にさせてもらったニュースやサイトさんなど▼
・介護利用料免除、来年2月末まで予定-厚労省介護保険計画課が通知

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