7月の新潟・福島の豪雨災害で介護サービス利用料の減免が受けられます。 [介護保険]

平成23年7月の新潟・福島の豪雨災害はとてもひどいものでした。
橋脚が流され線路が寸断するだなんて思いもしなかったし、お家が丸ごと流されてしまったり、家の地盤の半分が削り取られてしまうのを見ていると、普通の雨でも降り過ぎると「災害」と呼ばれるようになるのだと実感しました。

今回の豪雨災害があまりに大きなものだったので、東日本大震災の時のように介護サービスの利用料減免が受けられることになりました

 豪雨被災者の介護サービス利用料を減免-厚労省老健局が事務連絡

ただし、被災され居宅や施設などの介護サービス利用料の支払いが難しくなった人について、という条件付きです。
被災地域に住んでさえいれば減免を受けられるというものではありません。
もしかすると、罹災証明のようなものの提出が必要になるかもしれませんので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

介護保険の財源が厳しいことは重々承知していますが、こうした災害時の減免などは規定に則って積極的に行ってほしいものです。
災害時のリスクというものを考えたうえでの保険の運用は当たり前のことですから、きっとこういう事態も想定内なのでしょう。
そうであって欲しいものです。

しかし、今回の介護サービス利用料の減免は、「市町村の判断で利用料を減免できるとする事務連絡を新潟・福島の両県の介護保険担当主管部にあてて通知した。」ということですから、市町村が「減免の必要なし」としてしまえば減免措置は受けられません。
今回は大変大きな豪雨災害でしたし、そんなことはないと思いますが、受けられる自治体と受けられない自治体があるということは頭に置いておいた方がいいのかもしれません。
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